外国人技能実習生受入事業
海外の発展途上国の意欲的な若者を組合が受け入れ、組合員の企業・農家にて研修教育を実施。
企業・農家の活性化と国際化を推し進めていきます。
※彩の国匠事業協同組合は、JITCO(国際研修協力機構)の賛助会員です。
「外国人技能実習制度」の概要
技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別されます。
団体監理型の場合、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習2号」への変更許可を受けることにより、最長3年間の技能実習が行えます。
企業単独型の場合も、講習の実施が必要ですが、実施時期については異なります。
(1) 企業単独型:本邦の企業等(実習実施機関)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施
(2) 団体監理型:商工会や中小企業団体等営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施
「外国人技能実習制度」の趣旨
(1) 技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
(2) 技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
(3) 我が国の実習実施機関等にとっては、外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献
組合員様からの要望に基づき、実習生の選抜を現地にて行います。
組合により在留資格手続き・ビザの取得などを行い、日本にて研修を行い皆様ののもとに配属されます。
実習生の受入事業導入例・実習生の受け入れ人数の事例など、気になることをまとめてみました。
また、受け入れていただく際に守っていただきたい行為などの一例もまとめました。
外国人技能実習生受入事業に関するお問合せ
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